2023年11月10日 日本文芸家クラブ 総会

 

総会は2023年11月10日(金)、午後5時00分より午後6時00分まで、アルカディア市ヶ谷、飛鳥西で行われました。
出席者は、睦月影郎、矢月秀作、聖龍人、北山悦司、霧原一輝、早見俊、芦川淳一、内藤みか、桜井真琴の各理事です。(順不同)

1 日本文芸家クラブの体制/活動内容の変更
これまで、当会では、広報委員会による文芸随筆の発刊や会報の作成に加え、事業委員会によるアンソロジーの発刊、組織活性化委員会による親睦旅行会、また文芸家クラブ大賞の選考、授賞式などを実施しておりました。
しかし、昨今の創作を取り巻く環境の変化、コロナ禍による活動の自粛、会員の減少などもあり、現行の形での組織運営が困難となりました。
そこでこのたび、創作に携わる方々の交流の場を提供するという原点に立ち返り、組織を大胆にスリム化し、大幅な組織改変を行うことになりました。

2 決議事項
第1号議案 組織改変に伴う会則の大幅変更

上記現況に伴い、今後の当会活動は年に2回の懇親会を開くのみとすると、先日の理事会で決定しました。
体制変更に伴い、会則も大幅に変更されました。
改定された会則については、別紙をご参照ください。
新会則は、本総会を経て、令和6年4月1日より施行することといたします。

総会の成立には、会員の1/3以上の出席(委任状含む)が必要です。
総会・懇親会の返信と共に、委任状への署名をよろしくお願い申し上げます。
メールで返信する場合は、<私は、上記の方を代理人と定め、総会における決定事項について一切の権限を委任します。>の一文を加えて、返信してください。
代理人については、記名があればその方に、無記名であれば理事長委任とさせていただきます。

3 日本文芸家クラブ 規約・会則の改訂について

第1条(名称)
本会は日本文芸家クラブと称する

第2条(目的)
本会は、文筆、イラスト、編集等、出版を中心とする創作業務に携わる会員の親睦・研鑽を目的とする

第3条(活動)
本会は、会員の親睦を深めるため、以下の活動を行うものとする
(1)年2回の懇親会
(2)ホームページの作成、更新
(3)SNSによる会員への連絡

第4条(部署)
本会活動の円滑な遂行のため、事務局、広報部を設置する

第5条(役員)
本会に以下の役員を置く
(1)会長1名
(2)事務局長1名
(3)広報部長1名

第6条(役員の任期・選出)
(1)会長は、会員の互選により選出する
(2)事務局長、広報部長は会長が任命する
(3)会長の任期は2年とし、満期ごとに選挙を行う。ただし、再任を妨げない

第7条(会務)
(1)事務局は、懇親会の開催、会費の徴収、会員の入退会事務管理等、本会の事務処理に関わる会務全般を担う
(2)広報部は、会報作成、ホームページ更新、デジタル関係の連絡等の会務を担う
(3)会長は本会を代表し、各部署の業務を統括する
(4)会長が何らかの事由で会務を遂行できなくなった場合、事務局長、広報部長のいずれか、もしくは合議で会務を処理する
(5)会務に関わる人員は、それぞれの部署の長が選定できる

第8条(総会)
(1)役員は必要に応じて、総会を開催することができる
(2)総会は会員の1/3以上(委任状含む)の出席をもって、これを成立する
(3)総会の議題に対する決議が賛否同数の場合、役員がこれを決す

第9条(報酬)
(1)役員は無報酬とする
(2)事務局会務従事者にはしかるべき謝礼を支払う

第10条(会員)
正会員は、本会の目的に賛同し、入会資格を満たし、役員の承認を得た上で入会した者とする

第11条(入会資格)
入会を申請しようとする者は、以下の条件のいずれかを満たしていなければならない
(1)商業出版としての作品を、単行本あるいは文庫本1冊以上発表している者
(2)短編3本以上を商業誌で発表している者
(3)電子書籍を商業出版で長編、短編、いずれか、もしくは合わせて3本以上発表している者
(4)商業出版(電子書籍含む)の冊子、単行本等でイラストを発表している者
(5)その他、商業的に創作物を発表している者で、活動、業績が本会の目的に相応しいと認められる者

第12条(入会)
本会ホームページの入会申し込みフォームに必要事項を記入し、事務局に送付
役員で入会の可否を判断の上、認められた者のみ、入会できるものとする

第13条(会費)
会員は以下に定める会費を納入しなければならない

年会費3,000円

年会費は1月末日までに納入するものとする

第14条(会報)
会報はホームページ掲載のみとし、紙による会報の発行は廃止する

第15条(退会)
1、会員が事務局に退会届を提出し、任意退会することができる
2、以下のいずれかに該当する時は、退会したものとみなされる
(1)本人が死亡した場合
(2)会費を満2年滞納した場合
(3)著しく本会の名誉を傷つけた場合

第16条(会計年度)
本会会計年度は1月1日〜12月31日までとする
会計報告は新年度の会報にて行うものとする

第17条(免責事項)
1、会員が任意、または強制退会した場合も、事情如何に関わらず、査収した会費は返納しない
2、会員同士が企画、運営したイベント、創作物について、本会はその責任を一切負わないものとする
3、入会の可否判断についての問い合わせには一切応じないものとする

第18条(慶弔規定)
弔事に関してのみ、事務局に届け出ありたる者に限り、弔事、弔電を送付する

第19条(解散)
本会を解散する場合は、総会において、会員の2/3の了承を得て決議されるものとする
解散時の残金はしかるべき慈善団体に寄付する

第20条(会則の改定)
本会則の修正・改定は、総会の決議による

附 則
この会則は令和6年4月1日より施行する
それに伴い、現行の理事会および委員会を廃止する